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気になる判決

母親にも賠償義務(宇都宮地裁平成25年4月24日判決) タイトルが長い場合は二行表示になります。二行表示にするとこのような感じになります。

栃木県鹿沼市で2011年4月に起きたクレーン車による6児童死亡事故の損害賠償訴訟で宇都宮地裁は24日、てんかんの発作を起こした元運転手(28)と勤め先の会社などに計約1億2500万円の支払いを命じた。
争点は元運転手の母親(50)の賠償責任だったが、判決は母親が勤め先に運転させないよう通報すれば事故は防げたと認定。責任はあると結論づけた。…
判決は、元運転手について、以前にも抗てんかん薬を服用せずに事故を重ね、医師に運転を禁じられていた。今回の事故でも前夜に服薬せず、疲労などから発作の予兆があったのに運転した過失があると認定した。
さらに母親については、元運転手(息子)が01年ごろから、処方通り服薬しないと発作が出ると認識していた、元運転手が起こした別の人身事故の裁判で、供述に合わせて「寝不足」と証言するなど、発作の発覚を妨げてきたと指摘し、「第三者に露見する機会を息子とともに消滅させ、運転の危険をともに引き受けたと言える」と判断した。
その上で、母親は事故前に元運転手が服薬しなかったと知っており、事故を予見できたのに、それを防ごうと会社に通報しなかったのは違法だと結論づけた。
成年の親に監督義務を認めた珍しい判決で、元運転手のような病気を持つ同居家族はこれから先かなり注意することが必要になった。
元運転手は自動車運転過失致死罪で、懲役7年の実刑が確定している。